救出費用請求権

脳死状態だからあくまでメモだよ〜と前置き。
26日(月)の毎日朝刊掲載の〝人質と自己責任〟を読んだ。相変わらずの遅考症な俺は行動ものろい。時間の流れとは普遍ではなく…もういいか。
逢沢副外相、浜辺哲也(経済産業研究所・総務副ディレクター)、加藤尚武(鳥取環境大学長・倫理学)の三者の論を掲載。之も相変わらずプレスとしての見解は無く、三氏の稿でベタ。それも良し。電波メディアの主がラジオだった頃、ラジオ派vs新聞派の論争で「ラジオで弁当が包めるか!?」と新聞派が喚き相手を黙らせたそうだが(スポンサーの意向反映云々してる時にこれは違う意味で絶句だろう)、余計な感情等入っていない方がいいと思うから。たまに余計な事いうアナをブラウン管ごと叩き壊したくなりません? <また脱線…
閑話休題
記事を書き出す根性無いから大雑把に各人の御題のみ。

逢沢氏:イラクの現状では国の保護活動に限界/思いは尊いが時期や手段考えてほしい
浜辺氏:思いやり失い被害者を非難する日本人/国民を保護するのは国の最重要の任務
加藤氏:国民の「生命と自由の保障」に例外なし/国に被害者への救出費用請求権はない

個人的には逢沢氏に票。公人としての見解以上が掲載可能な筈無い、でも言ってる事は至極真っ当。きっと縛りが利いていてぼやけているから頷ける部分が多いのだろうが。しかしこんなこといっても中身出さなきゃ意味無いなぁ。けど俺は読んだから。(こんなトコでナニいってる!って今思ったやろ?すんません) 
じゃあ、もひとつ。彼らが危険性を僅かでも意識していて政府勧告を既知だったならば、費用請求も有りだと思う。いま政府に請求権があるかといえばそうじゃないが、その為の法整備をしてでも。や、何もバカみたいな額じゃなくてね、今回彼らの側から申し出た額と内容くらいならです。もちっと出させてもいいかなぁ、浅はかな個人の危険行動を抑止する手段として。保険業界も新しく売り出せそうじゃないですかってのは冗談だけどサ。彼らが浅はかといってるんじゃないよと念のため。
今後も起こり得る事態に対する覚悟の程を、金額という分かりやすい方法で各人量ってもらうためには有効かと。BC兵器で汚染でもされん限り行く奴はいるだろうから。
で、記事から一文を

…消防署の勧告に背いて、たき火をして火事になった家に消防車は消火に行くべきでないとはいえないだろう。…

論者の説とは違う意味になりかねない引用なのでどなたのかは書かない。けどこれで失火法というのを思い出したので。以下、条文引用。

民法第709条の規定は 失火の場合には之を適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときは 此の限りに在らず。(失火ノ責任ニ関スル法律/明治32年法律第40号)】

古いなあ。有効かどうかソース疑うよ。で、対する元法がこれ。

民法第709条:故意または過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず】

もちろん消防車は行く、仕事だし(気合の入り方は違うだろうケドね)。でも火が消えたのちの損害賠償責任、それが有りや無やというのが問題。
今回の件に於いては、この先事実の詳細がすべて明らかになる事は無いであろうし、彼らの負ったものを考えれば〝重大な過失〟以上のものを払っているように俺にはみえる。カネ払うというのは認めたわけでなく風当たりを和らげるだけ、募金の使い道までつつく人はいるだろうし。思想偏向者とみなしたものへの、お上の呆れた執拗さもほんの少しなら知ってるし。もういいんでないって感じ。ここらがオイラはスイートね。
でも前例を見た以上、ここから先は違う。国民一人あたり数十円でも見ず知らずの奴にくれてやるのは惜しい。メチャメチャ悔しい、たった十円足りなくて今朝は違う煙草を買った俺は。どうしてもオートでやらざるを得ない時が又来るならば、タダの阿呆より肚が据わった凄い阿呆にくれてやりたいのだ。誰もを「あいつならしゃあねぇよ」って言わせるような奴に。 <こんなに書き散らして着地点ソコかよっ!?
(ほら言ったやん、メモだって…)